在宅シフトの影響で、中重症患者が在宅で療養することが多くなっている。
そのため、訪問介護における身体介護への需要が高まっている。
身体介護とは
1.利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
2.利用者のADLや意欲向上のために利用者とともに行う自立支援のサービス
3.専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のサービス
である。
この身体介護において、よく取り上げられるのは「医療行為との線引き」である。
身体介護では、医療行為はしてはいけない。
したがって、どこまで医療行為であるかの認識を、介護士、看護師、セラピスト、家族、患者は知っておく必要がある。
以下に、原則として医療行為ではないものを記載する。
1.水銀体温計・電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
2.自動血圧測定器による血圧測定
3.新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータ装着
4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
5.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
6.湿布の貼付
7.点眼薬の点眼
8.一包化された内服薬内服(舌下錠の使用も含む)
9.座薬の挿入
10.鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助 なお、介護福祉士や介護職員は一定の研修を受ければ、一定の条件下で痰の吸引や経管栄養の行為が可能である。
一定の研修とは、以下のものとなっており、様々な関連団体が開催している。
第1号研修・第2号研修(不特定の者対象の研修)
複数の利用者に喀痰吸引等を実施する場合に要する研修
第3号研修(特定の者対象の研修)
在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合に要する研修